更新日:2020年4月22日 申請手続の項目を更新しました。
緊急事態宣言を受けて、休業要請する業種と、協力した場合の協力金について、東京都が4/15(水)に具体的な方針を公開しました。以下に情報をまとめましたので、ぜひ、参考にしてください。
厳しい期間が続きますが、頑張っていきましょう!時には退く事も大事ですが、一時的にしのぐ事での展望があれば、頼れるものは頼っていくべきです。
連絡先
まずは、電話して確認するのが一番です。今、大変つながりにくいです。
《東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター》
電話番号:03-5388-0567
開設時間:9時から19時まで(土日祝日含む毎日)
※おかけ間違いにご注意ください。
休業要請の対象期間
緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで)
※4月16日からの休業でも良いと書いてあります。
全面的な協力とは、緊急事態措置の全期間、要請等に応じて休業等を行っていただくことが基本ですが、少なくとも令和2年4月16日から5月6日までの期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力をいただくことをいいます。
感染拡大防止協力金について
申請方法などまとまっています。
www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp
申請手続
申請受付期間
令和2年4月22日(水)~6月15日(月)
申請方法
- オンライン提出 : https://www.tokyo-kyugyo-form.com
- 郵送 :
(宛先)〒163-8697
東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付 - 持参 : 都税事務所・支所所在地https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/index.html#L2
引用元: https://www.tokyo-kyugyo.com/
申請に必要な書類
4/16現時点で以下の通りになるようです。
更新(4/22)以下の内容になるようです。
引用元:https://www.tokyo-kyugyo.com/
- 東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(表・裏)
- 誓約書
- 緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類
- 確定申告書(税務署の受付印のある別表一または、電子申告の場合は、別表一と電子申告の受信通知)
※直近3か月以内の月末締帳簿
※【法人】法人設立設置届出書
※【個人】個人事業の開設・廃業等届出書 等 - 業種に係る許可や免許を適正に取得していることがわかる書類(飲食店営業許可、酒類販売業免許 等)
- 本人確認書類
※【法人】代表者の運転免許証、パスポート、保険証などの書類
※【個人】運転免許証、パスポート、保険証などの書類 - 休業等の状況がわかる書類
(例:休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM) - 複数店舗休業の場合、店舗数分
休業要請対象施設
原則、「 休止要請」の欄が「対象」である業種、施設の種類が支援対象になるようです。これも分かりづらいかもしれませんが。